全てのはたらく人と職場に対応します
産業医は、医学に関する専門的な立場から、職場で労働者の健康管理等を行う医師です。労働安全衛生法により、従業員数50名を超える事業場では産業医の選任が義務付けられています。
一方従業員数が50名に満たない事業場では産業医選任の義務付けはありませんが、健康診断後の事後措置や、長時間労働者に対する面接指導の実施はすべての事業場で義務とされています。また、従業員の健康管理や職場の衛生管理は規模に関係なく、事業を展開していく上では欠かせないものとなります。
本事務所では、産業医の選任義務の有無にかかわらず、全てのはたらく人と職場に対応するために、2つの契約プランをご用意しております。
<産業医契約プラン>
<小規模事業場向け顧問契約プラン>
一方従業員数が50名に満たない事業場では産業医選任の義務付けはありませんが、健康診断後の事後措置や、長時間労働者に対する面接指導の実施はすべての事業場で義務とされています。また、従業員の健康管理や職場の衛生管理は規模に関係なく、事業を展開していく上では欠かせないものとなります。
本事務所では、産業医の選任義務の有無にかかわらず、全てのはたらく人と職場に対応するために、2つの契約プランをご用意しております。
<産業医契約プラン>
<小規模事業場向け顧問契約プラン>